講習・法令

法改正

熱中症の報告の体制と手順

施行日
2025年6月1日施行済み
区分
義務
対象
暑い場所での作業がある事業者(WBGT 28度以上か気温31度以上の場所で、1時間以上続くか、1日4時間をこえる作業)

何が変わるか

熱中症の症状がある人や、そのおそれがある人を見つけたときに、報告できる体制をつくる。

作業から離す・体を冷やす・医師にみせるなどの手順を決め、作業する人に知らせる。

職場ですること

出典

  1. 秋田労働局 職場における熱中症対策が強化されました!(労働安全衛生規則の改正)

確認日 2026年10月22日。施行日や中身は変わることがあります。厚生労働省や労働局の公式ページで確認してください。

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