法改正
熱中症の報告の体制と手順
- 施行日
- 2025年6月1日施行済み
- 区分
- 義務
- 対象
- 暑い場所での作業がある事業者(WBGT 28度以上か気温31度以上の場所で、1時間以上続くか、1日4時間をこえる作業)
何が変わるか
熱中症の症状がある人や、そのおそれがある人を見つけたときに、報告できる体制をつくる。
作業から離す・体を冷やす・医師にみせるなどの手順を決め、作業する人に知らせる。
職場ですること
出典
確認日 2026年10月22日。施行日や中身は変わることがあります。厚生労働省や労働局の公式ページで確認してください。