今月の安全衛生
12月ハラスメントと
ハラスメントとカスハラ
今月の運動 職場のハラスメント撲滅月間 毎年12月
業種をえらぶと、その業種の掲示と朝礼が出ます。
業種ごとに多いけが
- 事務所・店舗
- 過去3年にパワハラを受けた人は全体で19.3%。お客さんからのカスハラは、卸売業・小売業で16.0%(令和5年度の国の調査)
- 飲食店
- 過去3年にカスハラを受けた人は16.0%、セクハラは10.5%で、どちらも多い業種(宿泊業・飲食サービス業、令和5年度の国の調査)
- 製造業
- 心の病気で労災と認められたのは製造業が158件で2番目に多い。原因でいちばん多いのは上司などからのパワハラ(全業種で222件、令和7年度)
- 清掃・ビルメン
- カスハラの相手には、施設の利用者や取引先も入る。お客さんなどからのひどい迷惑行為による心の病気の労災は127件(全業種、令和7年度)
出典
- 厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために(12月は職場のハラスメント撲滅月間。2026年10月1日からカスハラ対策が全事業主の義務)
- 厚生労働省 事業主が講ずべきハラスメント対策(パワハラの6つの型・セクハラ・カスハラ・事業主の措置)
- 神奈川労働局 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版・厚生労働省委託事業。一人で対応しない・記録・警察への通報)
- あかるい職場応援団(厚生労働省) ハラスメントの相談窓口(総合労働相談コーナーほか)
- 厚生労働省 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル スーパーマーケット業編(一人で対応しない・責任者への引き継ぎ・店長がいないとき)
- 農林水産省・厚生労働省 飲食店のためのカスタマーハラスメント対策ガイドライン(令和8年2月。一人で対応しない・30分の目安・名札・お客さんからのセクハラ)
- 厚生労働省 パワーハラスメント防止指針(6つの型の、あたる例・あたらない例)
- 厚生労働省 カスタマーハラスメント防止指針(顧客等には施設の利用者・取引先も入る。他の事業主への協力)
確認日 2026年10月23日。ハラスメントの決まりは法律と国の指針で決まっていて、変わることがあります。最新の内容は厚生労働省・労働局の公式ページで確認してください。