今月の安全衛生
12月ハラスメントと
ハラスメントとカスハラ清掃・ビルメン
今月の運動 職場のハラスメント撲滅月間 毎年12月
掲示
12月の安全清掃・ビルメン
ハラスメントと
- こわいと感じたら、その場を離れる一人で言い返さず、責任者か警備に連絡
- 言われたことと日時をメモするどこで、だれに、何をされたか
- 困ったら会社の相談窓口へ判断にまよう小さなことでもよい
| 確認した日 | 名前 | 確認した日 | 名前 |
|---|---|---|---|
出典:厚生労働省・労働局ほか今月の安全衛生 anzen-benricho.com
朝礼
今月は職場のハラスメント撲滅月間です。10月から、お客さんからのカスハラを防ぐことが、すべての事業主の義務になりました。ビルや施設の利用者、契約先からのものも入ります。
作業中にどなられたり、しつこく文句を言われたりして、こわいと感じたら、言い返さずにその場を離れ、責任者か警備の人に連絡してください。言われたことと日時もメモしてください。
掃除のしかたへの苦情は、まず聞いて、責任者に伝えてください。一人の現場でも、がまんしないで会社に相談してください。
担当者のやること
出典
- 厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために(12月は職場のハラスメント撲滅月間。2026年10月1日からカスハラ対策が全事業主の義務)
- 厚生労働省 事業主が講ずべきハラスメント対策(パワハラの6つの型・セクハラ・カスハラ・事業主の措置)
- 神奈川労働局 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版・厚生労働省委託事業。一人で対応しない・記録・警察への通報)
- あかるい職場応援団(厚生労働省) ハラスメントの相談窓口(総合労働相談コーナーほか)
- 厚生労働省 カスタマーハラスメント防止指針(顧客等には施設の利用者・取引先も入る。他の事業主への協力)
- 厚生労働省 令和7年度「過労死等の労災補償状況」(精神障害の原因別)
確認日 2026年10月23日。ハラスメントの決まりは法律と国の指針で決まっていて、変わることがあります。最新の内容は厚生労働省・労働局の公式ページで確認してください。