今月の安全衛生

今月の安全衛生

12月

ハラスメントとカスハラ製造

今月の運動 職場のハラスメント撲滅月間 毎年12月

掲示

12月の安全製造

ハラスメントとカスハラ

  1. 人前で大声でしかりつけない相手をばかにする言葉を使わない
  2. 物を投げない、手を出さない協力会社や運送の人にもしない
  3. 困ったら相談窓口に話す言いにくいときは労働局の相談コーナーへ
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出典:厚生労働省・労働局ほか今月の安全衛生 anzen-benricho.com

朝礼

今月は職場のハラスメント撲滅月間です。危ない作業をした人を、ある程度強く注意するのは指導です。でも、人前で何度も大声でどなる、ばかにする、物を投げつける、というのはパワハラになることがあります。

注意するときは、何が危ないか、どうすればよいかを短く伝えてください。協力会社や運送の人に対しても同じです。

困ったときは相談窓口に話してください。言いにくいときは、労働局の相談コーナーにも相談できます。

担当者のやること

出典

  1. 厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために(12月は職場のハラスメント撲滅月間。2026年10月1日からカスハラ対策が全事業主の義務)
  2. 厚生労働省 事業主が講ずべきハラスメント対策(パワハラの6つの型・セクハラ・カスハラ・事業主の措置)
  3. 神奈川労働局 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版・厚生労働省委託事業。一人で対応しない・記録・警察への通報)
  4. あかるい職場応援団(厚生労働省) ハラスメントの相談窓口(総合労働相談コーナーほか)
  5. 厚生労働省 パワーハラスメント防止指針(6つの型の、あたる例・あたらない例)
  6. あかるい職場応援団(厚生労働省) 裁判例 上司の注意指導等とパワーハラスメント(製造業の工場の例)
  7. 厚生労働省 ハラスメント禁止(働く人向けリーフレット。英語・中国語・ベトナム語などは「職場におけるハラスメントの防止のために」のページに)
  8. 厚生労働省 カスタマーハラスメント防止指針(自社の働く人が、他社の働く人に不適切な言動をしないように)
  9. 厚生労働省 令和7年度「過労死等の労災補償状況」(精神障害の業種別・原因別)

確認日 2026年10月23日。ハラスメントの決まりは法律と国の指針で決まっていて、変わることがあります。最新の内容は厚生労働省・労働局の公式ページで確認してください。