今月の安全衛生
12月ハラスメントと
ハラスメントとカスハラ事務所・店舗
今月の運動 職場のハラスメント撲滅月間 毎年12月
掲示
12月の安全事務所・店舗
ハラスメントと
- 大声や長引く苦情は一人で受けない責任者を呼んで、代わってもらう
- 性的な質問やうわさ話をしない必要なく体にさわらない
- 困ったら相談窓口に話す相談したことで不利益にはしない
| 確認した日 | 名前 | 確認した日 | 名前 |
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出典:厚生労働省・労働局ほか今月の安全衛生 anzen-benricho.com
朝礼
今月は職場のハラスメント撲滅月間です。10月から、お客さんからのカスハラを防ぐ取り組みが、すべての事業主の義務になりました。
お客さんの苦情は、まず最後まで聞いてください。でも、どなられたり、同じ要求を何度もされたりしたら、一人で受けずに責任者を呼んでください。言われたことと時間は、メモに残してください。
上司や同僚からのひどい言葉や、いやな性的な言動も、がまんしないでください。小さなことでも相談窓口に話してください。相談したことで不利益にはしません。
担当者のやること
出典
- 厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために(12月は職場のハラスメント撲滅月間。2026年10月1日からカスハラ対策が全事業主の義務)
- 厚生労働省 事業主が講ずべきハラスメント対策(パワハラの6つの型・セクハラ・カスハラ・事業主の措置)
- 神奈川労働局 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版・厚生労働省委託事業。一人で対応しない・記録・警察への通報)
- あかるい職場応援団(厚生労働省) ハラスメントの相談窓口(総合労働相談コーナーほか)
- 厚生労働省 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル スーパーマーケット業編(一人で対応しない・責任者への引き継ぎ・店長がいないとき)
- 厚生労働省 カスタマーハラスメント防止指針(悪質なときの対処の例:警察への通報・出入りの禁止)
- 厚生労働省 セクシュアルハラスメント防止指針(性的な言動の例)
- 厚生労働省 令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 概要(受けた人の割合・業種別)
確認日 2026年10月23日。ハラスメントの決まりは法律と国の指針で決まっていて、変わることがあります。最新の内容は厚生労働省・労働局の公式ページで確認してください。